ボーイスカウト杉並4団規約

※この規約はボーイスカウト旧東京228団当時作成された規約です。現在の杉並4団もこの規約を受けついでいます。改定を行っていないため文中表現などの規約の内容に現状と合わない部分がありますが、設立当時の趣旨や理念を忘れないように公開しています。

 

ボーイスカウト東京228団規約
前文
キリスト教の教えによれば、われわれの究極のビジョンは、神である父の愛のうちに全人類が兄弟的一致に生きる神の国の実現にある。この世においてその国の到来を証しさせるため、神は、キリストであるイエスによって同じキリストを頭とする教会の設立を望まれた。この神意のもとに、カトリック荻窪教会は、ボーイスカウト運動の兄弟的一致と奉仕の精神が、真に神の国の証となることを認め、善意の人々の協力のうちに、本ボーイスカウト東京228団を結成した。
第1章 総則
1.上述の精神、すなわちボーイスカウト運動根本の精神に従いボーイスカウト日本連盟の規約に則し、本団の規約を定める。
2.本団は、本規約第4条により、連盟規約第16条に記載される「一つの宗派の人々で組織されている団」である。
3.本団の構成員は、連盟規約第1~10条及び第14条によりボーイスカウト運動及びキリスト教について、理解し体得することに努力することを約束しなければならない。
第2章 入団と退団
4.本団は、入団を志願するものがあるときは、入団に先だち、次の各項によるものに対して、この規約による本団の性格を知らせ、この規約による訓育に賛同し、この規約を守ることを誓約した者にのみ入団を許可することができる。
① 本規約第10条第3項及び第4項による育成会員たらんとする者
② 本団を構成する各隊の指導者たらんとする者
③ 本団を構成する各隊に入隊を志願する者
5.本団は、構成各隊に入隊を志願する者及びその父母又は親権者が、転居等のやむを得ない事情のないかぎり、少なくともシニアスカウト修了時まで在籍することを誓約した場合のみ入団を許可できる。
6.本団は、地域社会との密接な関係を保つため、又訓育プログラム上の理由により、入隊志願者の居住地域を制限することができ、又近隣の者を優先することができる。
7.本団は、育成会員の子弟の入隊を優先させる。
8.本団を退団するものは、C.S、B.S、S.S、においては本人とその父母、R.Sにおいては本人が、隊長に面接して承諾されたうえ、退団月日、転籍等につき緊密に本団と連絡しなければならない。
9.本団は、その構成員が、次の各項のいずれかに該当する場合団委員会の審議を経てその者を退団させることができる。
① 本人の幸福または教育の見地から、退団にむしろ積極的異意義が認められる場合
② この規約または連盟規定に違反した場合
③ 本団の活動、または本団員の生活に著しく迷惑がかかる場合
④ 正当な理由なく、出席率が著しく悪いか出席が著しく不規則な場合
第3章 育成
10.本団の育成会は次の者から構成される。
① 当教会司祭 ② 当教会所属の成人信徒
③ 本団のC.S、B.S、S.Sの父母及び親権者
④ 本条1~3項に該当しないが、本団設立の精神において、当教会に一致しつつ本団の維持と発展に貢献せんとする者
11.育成会の任務は、次の各項である。
① 団委員の任命 ②団財政の維持 ③ 団運営への助言 ④ ボーイスカウト運動の広報 ⑤ 会員相互の親ぼく ⑥ 地域社会への奉仕活動
12.前条第2項により、次の各項の会員は育成会費を団会計に納入しなければならない。
① スカウトの父母又は親権者(一家ごとに一口以上)
② 本規約第10条第4項に該当する会員
③ 本規約第10条第2項に該当する会員のうち、特別に本団財政への寄与を申しでる者
13.育成会の運営は、次に定める役員会が行う。
14.役員会は次の各項の者により構成される。
① 当教会司祭
② 当教会委員会
③ 各隊2名の父母会代表
④ 育成会員である代表
⑤ 各隊指導者代表
⑥ 教会各会代表1~2名
⑦ 本規約第10 条第4項会員の代表
⑧ 当教会主任司祭の任命による役員若干名
15.前条の各代表役員は兼任することができるが、その場合、議決権は1名につき1票とする。
16.育成会役員会は、少なくとも年に1回開かなければならない。
17.役員会は次の各事項を審議する。
① 本規約第11条の各項
② 各新任役員の承認
③ 互選による育成会長の選出
18.役員会は1/4以上の役員の出席及び委任状を含める2/3以上の出席により成立する。
19.役員会における議決は、出席役員及び議決事項について指定のある委任状との合計の過半数と、主任司祭とにより決する。
第4章 団委員会
20.育成会役員は、団委員を任命するにあたり、次の各項を守らなければならない。
① 連盟規約第412条
② 当教会司祭全員を含めること
③ 少なくとも2名のスカウト父母を含めること
④ 信徒でない者が団委員総数の1/3を超えないこと
⑤ 婦人の数が団委員総数の1/3を超えないこと
21.団委員の任期は2ヶ年とし留年をさまたげない。
22.団委員会は、当教会主任司祭又は主任司祭の指名する者を団委員長に任命する。
23.団委員会は、当教会司祭又は主任司祭の指名する者1~3名を副団委員長に任命することができる。
24.副団委員長は、少なくとも指導者講習会修了者が望ましく、やむを得ず未修了者が任命された場合は、速やかに講習会修了を心がけねばならない。
25.団委員会は、次の各役務を分担する。
①団指導司祭 ②総務 ③事務長 ④財政 ⑤組織拡張 ⑥施設設備 ⑦進歩 ⑧野営行事 ⑨指導者養成 ⑩健康安全
⑪CBS担当 ⑫会計 ⑬その他特別の事項に関する役務
26.団指導司祭は、主任司祭又は団委員長の指名する司祭でなければならず、その役務は次の各項とする。
①団の宗教行事の主催
②各隊の宗教プログラムの指導と審査
③各指導者及びスカウトに対する宗教指導
④その他宗教に関する事項
27.総務委員の役務は次の各項とする。
①団運営に関し、他の委員の担当でないもの
②育成会及び育成会役員会に関する事項
③団委員長の指示により、地区総会、地区協議会、東京連盟総会及び地区、東連の主催する団委員又は団委員長の会議に、本団を代表して出席し、各審議及び議決に加わる。
28.事務長の役務は次の各項とする。
①団委員会及び団会議の議事録の作成と保管
②育成会役員会の議事録の作成と保管
③団の年次報告の作成と保管
④次の各物品の整理と保管
イ 規約原本 ロ 登録に関する事項及び登録承認書類 ハ 団籍簿 ニ 人事録 ホ 誓約書 ヘ 団の活動記録 ト 各隊の年次報告 チ 総務委員の報告による地区協議会などの議事録 リ 本団宛ての来信 ヌ 本団を証する印鑑 ル その他の記録 ヲ 保険に関する事項
29.財政委員の役務は次の各項とする。
①団の年間予算案の作成
②団の年間決算の作成
③各隊の予算案及び決算書の監査
④各組織、団体、個人に対する寄付行為に関する事項を団委員会の審議により処理
⑤団への寄付の受納
⑥各隊及びスカウトに対する補助金に関する事項
⑦地区財政委員会において本団を代表する
⑧その他団財政に関する事項
30.組織拡張委員の役務は次の各項とする。
①本団及び本運動の組織拡張に関する事項
②指導者候補者の募集
③地区組織拡張委員会において本団を代表する
31.設備備品委員の役務は次の各項とする。
①本団の備品台帳の作成と管理
②本団の備品の管理
③各隊活動に要する施設、備品の世話
④各隊の備品台帳及び管理簿の監査
32.進歩委員の役務は次の各項とする。
①各隊の進歩記録の監査
②技能章考査員の選定及び考査員名簿の作成と保管
③上進審査の面接委員長となる
④進級審査の面接委員長となる
⑤地区進歩委員会において本団を代表する
⑥その他進歩に関する事項
33.野営行事委員の役務は次の各項とする。
①各隊プログラムの管理
②長期間の隊野営地及び隊舎営地の選定と交渉
③各種行事への参加に関する事項
④団の各行事の運営
⑤地区野営行事委員会において本団を代表する
⑥その他行事に関する事項
34.指導者養成委員の役務は次の各項とする
①団内における指導者の養成
②団内における指導者研修会の開催
③各隊指導者及び組指導者の指導と審査
④各指導者を各種研修会へ参加せしめること
⑤地区指導者養成委員会において本団を代表する
⑥その他指導者養成に関すること
35.健康安全委員は、やむを得ない場合以外は医師でなければならない。その役務は次の各項とする。
①団員の健康管理
②団員に対する健康安全の指導
③野営及び舎営前の健康診断
④団委員中に医師が得られない場合、団の嘱託医を設けること
⑤地区健康安全委員会において本団を代表する
⑥その他健康安全に関する事項
36.CBS担当委員の役務は次の各項とする
①CBS(日本カトリックボーイスカウト指導者協議会)において本団を代表すること
②カトリック教会に属する他団との交流に関する事項
③宗教章に関する手続き事項
④その他CBSに関する事項
37.会計員の役務は次の各項とする
①予算にしたがって団の金銭出納
②会計各帳簿と団費の管理
③財政委員及び団委員長と連絡をとって緊急支出の処理
④その他会計に関する事項
38.本団は、特に役務を分担しない団委員をおくことができる。また団委員が役務を兼任すること、及び同一役務を二人以上の委員によって分担することは差しつかえない。
39.団委員は、なるべく早い機会に、少くとも指導者講習会を修了するよう努力しなければならない。
40.団委員会は次の各項につき、必要のある時団委員長が招集する。
①団の資産に関する事項
②団の財政に関する事項
③各隊長の任命
④本規約第4条及び第9条に関する事項
⑤本規約第22条及び第23条に関する事項
⑥本規約第25条による団委員の役務分担
⑦表彰に関する事項
⑧その他必要のある時
41.団委員会の定足数は2/3以上とする。ただし委任状を提出している者も定足のうちに数えるが、少なくとも1/3以上の出席がなければならない。
42.団委員会は前条の規定に係わらず、特定の議題につき回覧書面により審議、議決できる。
43.団委員会の議事は、この規約に特別の規定がある場合を除き委任状を含めた出席委員の過半数と団委員長とで決する。
第5章 指導
44.団委員会は次の各項により指導者を任命する。
①隊長…25才以上の信徒であり、CSにあっても男子が望ましい。又、少なくとも研修会修了者であることが望ましい。
②副長…信徒であることが望ましく、隊長の承認がある者。
③副長補…隊長の承認がある者
45.CSの組指導者及び組指導者補は隊長が任命し、団委員会に報告しその承認を受けなければならない。又、D M、DDはその組のクマの父母のうちから選任されるのを原則とする。
46.隊指導者は速やかに研修会及び実習所を修了するよう努力しなければならない。
47.隊指導者は、団委員会又は団指導司祭より指示された時は、その指示に従いスカウティング及びキリスト教について学習しなければならない。
第6章 団会議
48.本団の団会議は本規約の規定に基づき必要ある時を含め少なくとも4ヶ月に1回開かなければならない。
49.団会議の構成員は、委員全員と副長以上の隊指導者である。
50.団会議の定足数及び議決方法は、本規約第41~43条に準ずるが、各隊の運営、行事、指導者人事、訓育に関する事項は当該隊長の出席又は書面による意思表示がなければ審議し議決することができない。
51.団会議の審議及び議決事項は次の各項とする。
①団及び各隊の年間プログラム
②団及び各隊の年間予算
③登録
④保険
⑤定例集会の日時
⑥長期間にわたる野営及び舎営
⑦各隊特別行事
⑧団の行事
⑨副長以下の指導者の任命
⑩指導者の研修
⑪本団員の海外派遣
⑫団各隊の年次報告
⑬その他必要のある事項
52.各役務担当団委員及び各隊指導者は毎年12月31日までに次年度計画を作成し、4月30日までに年次報告書を作成しなければならない。
第7章 父母
53.本団のスカウトの父母は、各組織毎に父母会を組織する。
54.父母会の任務は、会員に本運動とその訓育をより深く理解せしめ、会員相互の親ぼくと育成会活動の円滑化であり、次の各項を行う。
①育成会役員たる幹事の選出(ただし年少隊においてはDM、DDのうちから各1名)
②育成会費の徴収
③訓育についての指導者との懇談会
④その他父母会行事
第8章 財政※1
55.本団の資産は次の各項に基づく。
①育成会費
②団費
③教会よりの援助金品
④寄付金品
⑤入団費
⑥登録費
⑦臨時徴収金
⑧事業収益
⑨本団の発行する債券による借入金
⑩その他の収益
56.本団は、団費、育成会費、入団金、登録費、臨時徴収金、(徴収金の)金額決定に関し団委員会の審議を経て、育成会役員会の承認を得なければならない。
57.本団及び構成各隊に納付された団費、育成会費、入団費、登録費、寄付金及び臨時徴収金は一切返還されない。
58.本団に納付された活動積立金及びその他の実費徴収金は、スカウトが活動にやむを得ず参加できなかった場合、返還することを原則とするが、現実的理由により返還されないことがある。
59.本団は経済的困窮者に対して、本団に納付すべき金品の一部又は全部を団委員会又は団委員長の決定によって、免除することができる。
60.本団は、経済的困窮者に対して、スカウティングに必要な金品の一部又は全部を、団委員会又は団委員長の決定により、借与又は贈与できる。
61.本団は、団委員会により議決された兄弟愛の実践たる寄付金支出を除き、本団の資産を本団の活動と直接関係のないことに、支出、譲渡、貸出をしてはならない。
62.団会計の収入費目は次の各項とする。
①団費 ②育成会費 ③教会よりの援助金 ④寄付金 ⑤入団費 ⑥登録費 ⑦臨時徴収金 ⑧事業収益 ⑨債券
⑩借入金 ⑪貸付金の返済 ⑫その他の収入 仮受金の清算
63.団会計の支出費目は次の各項とする。
①登録費、地区分担金、CBS会費、保険料 ②団備品 購入維持費 ③団行事費 ④団、育成会会議費
⑤団事務通信交通費 ⑥指導者研修費 ⑦各隊活動費 ⑧スカウト活動補助費 ⑨団委員、指導者活動補助金
⑩団記章費 ⑪慶弔費 ⑫各組織への寄付及び臨時負担金 ⑬債券の返済 ⑭借入金の返済
⑮スカウトへの貸付金及び仮受金 ⑯その他の支出※2
第9章 一般規定
66.本団の活動年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
67.本団構成員に対する本団以外からの、本運動に関する通信、連絡、質問、依頼等は団委員会に届け出なければならない。
68.本団構成員が本運動に関して、地区、県連、日連及び海外組織への通信、又その主催する行事への参加、奉仕等は、団委員会又は団委員長の許可を受けなければならない。
69.本団の構成員が、本運動に関して、新聞、雑誌、放送等に意見発表又は出演する時は、団委員会の許可を必要とする。
70.本団は、本団と設立の精神を同じくし、かつ本団と同じく当教会の活動の一部であるガールスカウト東京第57団に対して親密なる兄妹関係を維持しなければならない。
71.本規約の改正は、育成会役員会及び団委員会との合同会議において、総数の2/3以上と主任司祭の賛成を得なければならない。
72.本規約に別段の定めのない事項についての運営細則及び各隊内規は、団会議において承認されなければならない。
1969年11月10日、本団創立5周年を祝し、本団団委員及び育成会役員全員署名のうえ、この規約を制定し、即日実施する。
※1:「第8章財政」については、改変が入っていたので改変後のものを記載してあります。
※2:64.65.については削除されました。